利用規約

# SHINYGYMご利用規約

**第1条 適用範囲と目的**
本規約は、会員によるSHINYGYM(以下「本クラブ」)の施設利用およびそれに伴う運営業務に適用されます。本クラブの目的は、会員の心身の健康維持・健康増進を図り、ライフスタイルに合わせたクラブライフを実現することです。

**第2条 入会資格**
本規約や諸規則を遵守できない方、スタッフの指示に従えない方、暴力団関係者・反社会的勢力関係者・薬物依存者・感染症を有している方、施設利用に堪え得る健康状態でない方、その他入会が適当でないと本クラブが判断した方は入会できません。

**第3条 入会手続**
所定の申込方法で入会申込を行い、本クラブの審査承諾をもって契約が成立します。審査の結果、入会が認められない場合があります。本人確認書類の提示を求められた際は速やかに応じてください。未成年者は親権者の同意のうえ申し込んでいただきます。

**第4条 会員証**
会員証は発行しません。登録されたアプリケーションから入館していただきます。

**第5条 遵守事項**
本規約および本クラブが定めた規則をすべて遵守してください。施設内での政治活動、宗教活動、営業活動は禁止します。クラブ認定外のパーソナルトレーニング等の営業行為も禁止します。トレーニングは運動に適した服装と内履きシューズで行ってください。大声や奇声、暴力行為、迷惑行為は禁止します。飲酒・喫煙・違法薬物の使用および危険物の持ち込みも禁止です。施設・器具・備品の損壊や持ち出しをしてはなりません。

**第6条 退会・休会**
退会を希望する場合は、店頭で所定の退会届を毎月10日までに提出してください。退会届がない場合、利用がなくても会費をお支払いいただきます。未納がある場合は退会手続きが完了しません。入会金・事務手数料・月会費等の返金は行いません。なお、休会制度は設けておりません。

**第7条 各種届出**
入会申込時の内容に変更があった場合は、毎月10日までに速やかに変更手続きをお願いします。

**第8条 会員資格の停止および除名**
本規約違反、暴力行為・威嚇行為・著しい迷惑行為、虚偽申告、会費の滞納、施設・備品の破損などがあった場合、会員資格の停止・施設利用禁止・除名を行うことがあります。

**第9条 資格喪失**
退会、死亡または法人の解散、除名・失踪宣言、本クラブの閉鎖により会員資格を喪失します。

**第10条 会費・手数料等**
本クラブが定めた金額を所定の方法で支払ってください。一度支払われた会費・入会金・事務手数料等は理由を問わず返還しません。実際の利用有無に関わらず、退会月まで会費等を支払う義務があります。会費は前払いです。年間会員は退会手続きがない場合、自動更新となります。

**第11条 会費・手数料等の改定**
改定を行う場合は1か月前までに会員へ告知します。

**第12条 営業日および営業時間**
年中無休、7時30分から23時00分まで(会員種別により利用曜日が異なります)。スタッフアワーは平日11時から20時、祝日9時から18時です。メンテナンスや気象状況等により臨時休業する場合があります。

**第13条 施設の利用制限**
必要と認めた場合、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。この場合も会費等の支払い義務は継続します。

**第14条 休業**
気象状況・災害、施設の点検・保守・改修工事、公的機関からの要請、その他必要と認める場合に休業することがあります。

**第15条 賠償責任**
会員の責に帰する損害が生じた場合は速やかに賠償してください。未成年会員の保護者は連帯して賠償責任を負います。本クラブに故意または過失がない場合、会員が受けた損害や会員同士のトラブルについて本クラブは責任を負いません。

**第16条 解散**
やむを得ない事情がある場合は3か月前までに告知のうえ解散できます。天災等の不可抗力の場合は予告期間を短縮することがあります。解散の際、会員への特別な保証は行いません。

**第17条 通知・告知**
本規約および各種案内告知は本クラブ所定の場所への掲示により行います。

**第18条 規約の改定**
規約・諸規定等を改定する場合は1か月前までに告知することで効力が生じます。

**第19条 規約にない事項**
本規約に規定のない事項については、一般慣習・公序良俗・民法等の関係法令に基づき、双方が誠意をもって協議します。

**第20条 準拠法および管轄裁判所**
準拠法は日本法とします。訴訟が必要な場合は、本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審専属的管轄合意裁判所とします。