利用規約

空知鉄道施設見学規定

(目的)
第1条 この規定は、空知鉄道及び空知鉄道協会が運営・管理する施設等(以下「施設」という)の見学について定める。
(見学の許可)
第2条 施設の見学を希望するもの(以下「見学者」という。)は、空知鉄道協会理事長(以下「理事長」という。)または、空知鉄道協会係員(以下「係員」という)に申し出て、見学届けを記入して代表宛に提出し、承諾を得て見学することとする。なお、見学者が未成年の場合は、必ず引率者が率いることとする。
(見学日)
第3条 見学については、理事長が定める一般公開日の指定された日時とする。なお、理事長の判断によって、一般公開日ではない日時に設定される場合がある。
(見学の不許可)
第4条 理事長は、次の場合には見学を許可しないものとする。
 (1) 施設公開に支障があると判断された場合
 (2) 安全管理上問題があると判断された場合
 (3) その他、不許可が相当と認められた場合
  理事長は、第2条に規定する許可を受けた者が、許可を受けた目的に反したときやふさわしくない行為は、その許可を取り消し、または見学を中止し退出させる ことができるものとする。
(事故の補償、施設損傷の原状回復)
第5条 見学中に発生した事故による負傷等に対する補償等の措置は、見学者又は見学者の所属する機関で行うこととし、空知鉄道及び空知鉄道協会は一切の補償を行わない。見学者が、故意又は重大な過失によって施設に損傷を与えた時は、その損傷に対する原状回復は、見学者(未成年にあっては親権者又は見学者代表が連帯する) が行うものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要が生じた場合 は、理事長が別に定める。
(附則)
第7条 この規程は、令和4年7月19日から施行する。