利用規約

第1条(名称・所在地)本施設は、総合スポーツ施設 アウパ加賀 と称し、石川県加賀市加茂町ハ421を所在地とします。第2条(運営・管理)本施設は、NPO法人スポーツクラブRiopedra加賀(以下会社という)が、運営・管理を行います。第3条(目的)本施設は、スポーツの振興に広く貢献すると共に、会員の技術の更なる向上及び、心身の健康維持・増進、地域・社会貢献に努め、また会員相互の親睦を図り、品格ある施設会員の育成を図ることを目的とします。第4条(入会資格条件)本施設の趣旨に賛同し、会則を承認した方で、16歳以上であること、心身ともに健康で異常のない方とします。入会者が未成年の場合は保護者、または、それに準ずるものの署名が必要とします。第5条(入会資格取得)本施設に入会を希望する者は、所定の入会手続きをし、入会諸費用を納めることにより、入会が認められ本施設の会員となります。なお、入会時、及び入会後に納入された入会諸費用は理由の如何を問わず返還しないものとします。また、会費を3ヶ月以上滞納したことのある会員、または引き落とし口座が同一の場合、再入会・新規入会はできません。第6条(会費)本会の会員は、マスター会員・個人会員・チーム登録会員とします(以下会員という)会費は施設ご利用の有無、回数に関係無く、既定の諸会費を納めて頂きます。マスター会員は指定の口座より、月会費を毎月支払いの会員は当月分を、自動振替(毎月10日引落)により支払い頂きます。個人・チーム登録会員は有効期限の切れる一ヶ月前から本施設窓口にて納めることができます。なお、一旦納入された月会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。
第7条(会員証) 1.本施設の会員に会員証を交付します。但し、チーム登録会員証は代表者にのみ交付します2. 会員は本施設のレッスンを受講の際は必ず会員証を提示してください3. 会員は本施設にてレンタルコートを利用する際は必ず会員証を提示してください4.会員は会員証を他人に貸与することは出来ません5.会員は会員証の紛失、盗難等の際は直ちにご連絡の上、所定の手続きをしてください なお、再発行料として、500円(税別)頂きます第8条(会員資格の譲渡)入会資格を譲渡することは一切出来ません第9条(会員資格の有効期間)入会から一年間とします。但し、会員は下記の場合その資格を失うものとします1.退会2.除名第10条(除名等)本施設は会員が次の事項のいずれかに該当すると認められた場合は、即刻その会員を除名処分にすることが出来るものとします。1.本施設の施設を故意に傷つけた場合2.本会則、その他本施設の定める規則に違反した場合3.本施設の名誉、信用を傷つけ、本施設の秩序を乱した場合4.その他、会員相互の和を乱し、不快感を与える行為、品位を損なう行為があった場合第11条(会員資格の喪失)会員は、死亡、退会、除名、その他の会則の定めにより資格を失います。第12条(会員の名義変更)会員の名義変更はできません。第13条(会員の施設利用)会員は、本施設の営業時間内において、本会則に定める規定に基づいて、本施設を利用する権利を有するものとします。1.会員は、本施設のレッスン受講、施設の利用の際は、必ず会員証を提示するものとします2.会員は、本施設内において、全て従業員の指示に従い、施設を会員料金で利用する事が出来ます3.会員が本施設の施設等を破損した場合は、自己の責任において、会員の負担にて現状復帰するものとします第14条(会費及び参加費)一旦納めた会費及び参加費はいかなる場合も返還いたしません。第15条 (ビジター利用)会員外の者(以下「ビジター」という)は、店舗施設利用に際し、所定の用紙に必要事項を記入し、所定の利用料を支払うものとします。第16条(未成年の利用)施設利用者が未成年の場合、保護者またはそれに準ずる者の同伴を必要とします。また、ビジター利用の未成年者は、20時以降の施設利用はできません。第17条(施設の変更・休校・プログラムの変更)本施設は必要に応じて、施設の変更・休校・プログラムの変更ができるものとします。1.気象、災害等、その他の事由により開校が不可能な場合2.施設側がプログラムの変更が必要と判断した場合3.いずれの事由においても会員は一切の異議申し立て、補償請求をすることは出来ません第18条(事故)本施設は、会員が、が自己の責任において、本施設(駐車場含む)を利用中に生じた事故・傷害について一切責任を負わないものとします。第19条(諸料金の変更)本施設は会員が負担する入会金、受講料を変更できるものとします。第20条(退会)マスター会員が、自己の都合により、会員資格を喪失することをいい、会員は、退会希望月の末日までにフロントに退会届を提出し会員カードを返却することで、その月の月末で退会できるものとします。なお、電話での退会受付は出来ないものとします。退会届の提出がない限り、ご利用の有無にかかわらず会員としての籍が残り、会費を支払っていただきます。また、未払いの会費がある場合は完納しなければ退会できないものとします。第21条(休会)マスター会員は、休会される前月の末日までに休会届を提出することにより、翌月より休会となります。休会中は規定の休会費1,000円(税別)をいただきます。また、休会期間(3ヶ月)が満了した場合、自動的に復会致します。休会延長される場合は休会届を再度提出して頂きます。なお、休会中に施設を利用される場合は、「個人会員」での利用が可能です。第22条(変更)会員が会員種別を変更する場合は、会員種別の変更届を提出することにより、翌月より変更となります。なお、入会諸費用を納入していただきます。また、会員は氏名・住所・連絡先・引落口座・支払方法の変更の変更があった場合は速やかに届けるものとします。第23条(損害賠償責任)本施設(駐車場含む)の利用中、本人の責により当社会社又は第三者に損害や破損等の事故を与えた場合、利用者が賠償責任を負うものとします。但し、利用者が未成年者の場合は、保護者または、それに準ずるものの責において、賠償責任を負うものとします。第24条(不介入)本施設(駐車場含む)の利用中に第三者とトラブルを生じた場合、会社は本施設の管理者として施設管理者に必要な範囲でのみ介入するものとし、会員と第三者との間の任意交渉、仲裁、民事手続、または刑事手続などにおいて、協力義務等何らの義務を負わないものとします。第25条(盗難・紛失)当施設(駐車場含む)の利用に際して、生じた盗難・紛失について、当施設は一切損害賠償の責を負いません。第26条(会則等の改定)会社は、本会則を改定・変更することができ、その効力は全ての会員におよぶものとします。第27条(付則)1.会費、および変更手数料については、経済情勢の変動により変更させていただく場合があります2.入会金・登録手数料についても前項を適用するものとします2010年10月1日施行2012年4月18日改正2013年9月17日改正2014年4月1日改正