利用規約

(目的) キッズクラブ 日曜日のペンギン邑(以下「クラブ」といいます。)は、営利を目的としない任意団体です。
クラブは、日曜日において、幼児及び小学生の児童の一時的利用として、保護者の入院・通院、看護、介護、出産、冠婚葬祭、災害、事故、非定期的就労、求職活動、兄弟姉妹の行事参加やリフレッシュなど緊急時または一時的に家庭での保育が困難な場合に、幼児及び小学生の児童を一時的にお預かりする事業を行い、もって子育て中の保護者を支援するとともにその負担を軽減することにより、幼児及び小学生の児童の健全な育成を図ることを目的とします。
(適用範囲)本規約は、当クラブの利用を申請し、かつ当クラブが当該申請を承諾した全ての者(以下「会員」といいます。)に適用します。
本規約以外の当クラブが定める細則等も本規約の一部を構成するものとし、会員は、入会手続の申込みをした時点で、細則等を含めて本規約に同意したものとみなします。
(会員資格)会員としての資格は、次条に定める利用手続の申込みを行った者(以下「利用希望者」といいます。)のうち、次の各号に定める条件を全て満たした者に与えられます。
1.クラブのサービスの提供を受ける幼児及び小学生の児童(以下「こども」といいます。)の保護者であること。
2.暴力団、暴力団員(過去に暴力団員であった者を含む。)、暴力団準構成員、共生者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)、並びに反社会的勢力等の関係者でないこと。
4.健康保険に加入していること(なお、生活保護受給世帯はこの限りでない。)。
5.こどもが、恒常的に医療行為や専門的な特別支援教育が必要な状態、アレルギー等の症状が著しく重い状態、慢性疾患があり通常保育の困難な状態でないこと。
6.その他利用会員として適切ではないとクラブにより判断されていないこと。
(利用手続) 利用希望者は、クラブに所定の利用申込書に必要事項を記入しクラブが定めた必要書類を添えて提出してください。
利用希望者は、利用の申し込みに関わる必要事項について真実を記入しなければならないものとし、虚偽の記載をした場合には、クラブは、利用を拒否し、利用承認後であっても会員資格を一時停止又は除名できます。
利用希望者はこどもの食物・薬・動植物等のアレルギー、病気、障害の有無を申し出る必要があるものとします。申し出をしなかったことにより発生したトラブルや損害については、クラブは、一切の責任と損害賠償の請求を免れます。
(定員・利用対象者)
ご利用対象となるこどもは、1歳から中学校入学までの幼児および児童です。
定員はこども全体の総数で10人程度です。
クラブは、スタッフの人数により定員やお預かりできる年齢に制限を設けることができます。その場合は、webページにおいて周知するものとします。
(予約)ご予約は1か月前から前日までご予約が可能です。
(契約の更新)契約期間は1年間(年度契約)です。更新は双方(クラブ及び会員)からの申し出がない場合は自動更新となります。ただし、こどもが中学校入学までです。
(会員情報の変更)会員は、届出会員情報に変更があった場合には、速やかにクラブに所定の方法にて変更の届出を提出してください。。
(会員の停止・除名)クラブは、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員資格を一時停止もしくは除名することができるものとします。この場合、会員は、会員に属する日を含むまでの利用料金に未納金がある場合、直ちに完納しなければなりません。
1.本規約等に違反した場合
2.料金の支払いを怠った場合
3.クラブの運営を妨害した場合
4.クラブの信用を毀損した場合
5.クラブの財産を侵害した場合
6.他の会員およびこどもの身体、財産、名誉、信用を毀損した場合
7.法令、公序良俗に違反し、犯罪に結びつく行為をした場合
8.クラブの趣旨に著しく反する行為をした場合
9.その他、クラブの運営に支障があるとクラブが判断した場合
(営業時間等)営業時間は原則として日曜日および祝日の7時30分から18時00分で、定休日は平日及び年末年始(12/30から1/3)です。
また、やむを得ない事情により営業時間の変更や臨時の休業日を設ける場合、会員に直接ご連絡またはクラブWebサイト上でその旨を告知します。
(利用料金)利用料金は、クラブが別途定める料金規定に記載されている通りとなります。
(退会)退会は原則として、1 ヶ月前に退会届をクラブに提出してください。
既払利用料及び年会費については原則払戻しが出来ないものとします。
(医療行為等)クラブのスタッフは、医療行為及びそれに準ずる行為は行いません。また、会員の利用中に対象児の健康状態が変化した場合又は対象児が怪我をした場合には、会員への事前連絡無く対象児を医療機関に受診させることがあります。この場合、対象児が医療機関に移動するための交通費及び対象児にかかる受診料を会員が負担することについて承諾するものとします。なおクラブのスタッフによる、医療機関の選択、医療機関までの交通手段その他受診に関連する対応について、当クラブに故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
(損害賠償の範囲)予期しない事故などが発生した場合、その事故責任・賠償などの対応として学童保育共済に加入します。
なお、当クラブの利用中に、クラブまたはスタッフの過失により、対象児又は会員の財産、身体、生命その他の権利利益に損害を与えた場合、クラブは、その損害に学童保育共済の範囲でのみ賠償します。但し、次の各号に定める損害については、クラブは何ら責任を負わないものとします。
1.利用会員が、クラブに対して正確に通知しなかったことに起因する損害
2.利用会員が保育スペースに金品その他の貴重品を置いていたこと、その他適切に財産を管理していなかったことに起因する損害
3.保育の依頼を受けていないこどもに起因する損害
4.対象児の行為に起因する他者への損害
5.対象児に乳幼児突然死症候群(SIDS)等の原因不明の事故が発生した場合において、当クラブが当該事故発生当時の状況に照らして適切な措置を講じたときは、当クラブは何ら賠償責任を負いません。
(児童相談所等に対する通報)児童虐待の可能性があると判断した場合、クラブは、児童虐待の防止等に関する法律第6条に基づき、福祉事務所又は児童相談所に通報します。
(本規約およびサービス内容の改定)クラブは、必要に応じて本規約を変更することができるものとします。
(施設の廃止・利用の制限)クラブは、天災地変、法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、経営上の都合その他やむを得ない事由が発生した場合、サービスの一部または全部を廃止、またはその利用を制限することが出来るものとします。また、それに対する補償は一切行いません。
(専属的合意管轄裁判所)会員とクラブの間で訴訟の必要が生じた場合、クラブの実施場所を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。