利用規約

中川運河再生社会実験に係る暫定拠点の貸しスペース使用要綱
第1条 この要綱は、公益財団法人名古屋まちづくり公社(以下「公社」という。)及び公社が組織する社会実験事務局(以下「事務局」という。)が管理運営する中川運河再生社会実験に係る暫定拠点(以下「拠点」という。)の貸しスペースの管理及び運営に必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 貸しスペースは、中川運河再生社会実験の各種事業による使用に支障しない範囲内で、中川運河再生に資する活動を行う個人又は団体が使用することができる。ただし、公社が特別の事由があると認めた場合は、この限りではない。
(使用の承認)
第3条 貸しスペースを使用しようとする者は、公社の承認を受けなければならない。
2 公社は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) この要綱の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)が利用するおそれがあるとき。
(4) 中川運河再生社会実験の各種事業により使用するとき。
(5) 政治的又は宗教的用途に使用するとき。
(6) その他拠点の管理上支障があると認められるとき。
3 公社は、第1項の承認に際して、管理上必要な条件をつけることができる。
4 公社は、次条に基づく申し込みについて、第2項各号の該当の是非について疑義がある場合は、名古屋市及び名古屋港管理組合と協議して承認するものとする。
(使用承認の申請手続)
第4条 前条の規定により貸しスペースの使用の承認を受けようとする者は、公社が指定するウェブ予約システム(以下「予約システム」という。)により申し込みをしなければならない。
2 前項の申込は、使用しようとする日(2日以上連続して使用しようとする場合は、その初日をいう。)の6月前において、申込をすることができる。ただし、公社が特別の事由があると認めた場合は、この限りではない。
3 前項の申込は、使用しようとする日が令和7年3月31日までのものに限る。
(使用料)
第5条 貸しスペースの使用料は、無償とする。
(使用承認)
第6条 使用の承認は、申し込みをした者に予約システムにより通知することによって行う。
(使用承認の取消等)
第7条 公社は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸しスペースの使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 承認された使用目的に違反したとき。
(3) 使用承認の条件に違反したとき。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱したとき、又は乱すおそれがあるとき。
(5) 暴力団等反社会的勢力が利用するおそれがあるとき。
(6) 中川運河再生社会実験の各種事業により使用するとき。
(7) 政治的又は宗教的用途に使用するとき。
(8) その他拠点の管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定による使用の承認の取消しは、第3条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に予約システムにより通知することによって行う。
3 公社は、第1項に基づく取消しについて、第1項各号の該当の是非について疑義がある場合は、名古屋市及び名古屋港管理組合と協議して取り消しをするものとする。
(特別の設備)
第8条 使用者は、貸しスペースの使用にあたって、特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ公社の承認を受けなければならない。
2 前項の承認の申請は、使用の申込の際に併せて行うものとする。
(原状回復等)
第9条 使用者は、使用を終わったとき、又は第7条の規定により使用の停止若しくは使用承認の取消しがなされたときは、直ちに前条の規定による承認を受けて設けた特別の設備を撤去し、かつ、貸しスペースを原状に回復しなければならない。
2 使用者は、使用を終わったときは、公社が指定するアンケートに回答しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(行為の禁止等)
第11条 貸しスペースにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をすること。
(2) 承認を受けないで寄付金品の募集又は飲食物その他の物品の販売若しくは陳列をすること。
(3) 承認された場所以外で広告類を掲出し、又は頒布すること。
(4) 施設、備品等を損傷、汚損又は滅失するおそれのある行為をすること。
(5) 騒音、振動又は大声を発するなど他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。
(6) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯すること。
(7) その他拠点の管理上支障があると認められる行為をすること。
2 使用者は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(2) 入場者に前項各号に掲げる行為をさせないこと。
(立入り)
第12条 公社は、拠点の管理上必要があるときは、使用承認をした貸しスペースに、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
2 使用者は、正当な理由がない限り、前項の規定による立ち入りを拒み、又は妨げてはならない。
(退場)
第13条 公社は、この要綱に違反し、貸しスペースの管理の業務に従事している者の指示に従わない場合には、退場を命ずることができる。
(損害賠償等)
第14条 使用者は、貸しスペースの使用にあたって、施設、備品等を損傷、汚損又は滅失させた場合は、公社が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合その他公社がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 貸しスペースの利用に伴う人身事故、物品の盗難もしくは破損事故その他のすべての事故について、公社及び事務局に故意又は重大な過失がある場合を除き、公社及び事務局は一切の責任を負わない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、貸しスペースの使用について必要な事項は、公社が定める。