利用規約

約款
第1条(適用範囲)
1項. 当施設がお客様との間で締結する契約、及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則 (以下、「利用規則」といいます。) の定めるところによるものとし、これに定めのない事項については、 一般に確立された慣習によるものとする。
2項. 本契約・利用規則は、旅館業法、約款制定ガイドラインに準じて策定される。仮に違反があった場合は、法令に則って速やかな退去、損害賠償請求等、問題解決に向け契約者間で、迅速な対応を行わなければならない

第2条(契約の申込み)
1項. 当施設に契約の申込み(予約)をしようとする方は、次の事項を当施設に申し出ること
(1)氏名 (2)利用日及び到着予定時刻 (3)連絡先(携帯番号)会社名・会社連絡先 (4)その他当施設が必要と認める事項
2項. 当施設に申出のあった内容に変更が生じたときは、変更後の内容を速やかに当館に申し出ること

第3条(契約の成立等)
1項. 契約は、当施設が前条の申込みを、当社が承諾したときに成立とき利用規則の順守が求められる
2項. 団体契約の場合(契約書)の「申込書」が到着後、契約の成立とする

第4条(契約締結の拒否及び解除)
次の各号に定める事由が生じたときは、『契約』の効力を失う
1項. 当日または当施設が指定した期日までにお支払がない場合
2項. 契約書前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、連絡がとれない場合
3項. 利用者が、公の秩序もしくはモラル・善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
例)タトゥー入れ墨が露呈している者、大声を上げる、物に当たる、一般常識を逸脱する要求など
4項. 2.3の前項に該当する場合、受領済みの料金の返還には応じない
5項. 利用者が伝染性の疾病にかかっている者であると認められる、または疑いがある場合
6項. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利用出来ない場合
7項. 利用者が泥酔等で、他のお客様に迷惑を及ぼし、当施設の運営を阻害するおそれがある場合、又は他のお客様もしくは当施設の従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をした場合
8項. 旅行代理店業の資格を有しない、利用する権利を他に譲渡する目的で、予約の申込みをした場合
9項. 当館指定喫煙所以外での喫煙・消防用設備等に対するいたずら等、火災予防に支障をおよぼす行為をした場合

第5条(お客様の契約解除権)
1項. 利用者は、当施設に申し出て、契約を解除することができる
2項. 契約の全部又は一部を解除した場合、予約分の全額のキャンセル料支払い義務が生じる※団体契約の解除の場合も同様。 但し、やむを得ないキャンセルであると弊社が認める場合は別途協議とする
3項. 当日の到着予定時刻になっても到着しない場合、また利用者からの連絡がない場合、当施設はその契約は宿泊者により解除されたものとして処理し、当社は損害を被ることから返金することはできない

第6条(貴重品の取扱い)
1項. 貴重品又は現金の保管は、利用者の自己管理となり当施設では一切の責任を負わない

第7条(浴場利用時の貴重品・手荷物管理)
1項. 浴場を利用する場合、ルームキーは番台受付にお預け頂くか、貴重品類と一緒に浴室内ロッカーを使用し保管すること。盗難等のトラブルには一切関与致しません
2項. チェックアウト後、忘れ物等を発見した場合、原則発見日 から7日間保管し、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、貴重品と思われる場合のみ、当社から宿泊者へ電話連絡を行う。尚、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウト当日に処分すること
3項. 置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に 点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできない

第8条(駐車場について)
1項.  宿泊者は無料で駐車が可能である。車両の保管責任まで負うものではない。自己責任において利用すること

第9条(客室の点検・清掃)
1項. 原則として毎日、客室点検及び ゴミ出し業務を行う。但し、清掃頻度については、エコプラン等、事前に交渉が成立している場合を除く

第10条(宿泊者の責任)
1項. 宿泊者が利用規則に違反する行為及びその他宿泊者の責任に帰すべき事由により、当施設が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、当館施設が被った損害を賠償しなければならない

本約款・利用規則においては、旅館業法約款制定ガイドラインに準じて策定され、本条項に違反があった場合は、退去・弁償等、速やかに対応すること


最 終 改 正 令和5年 12 月 13 日