反社会的勢力等の排除条項
株式会社ドリームゴルフ(以下甲という)と、入会申請(もしくは、施設見学/施設体験/法人会員についての問い合わせ/その他問い合わせのいずれか)を行う者(以下乙という)は、反社会的勢力との取引による被害を防止するため、次の内容に同意する。
第1条(反社会的勢力に該当しないことの表明・確約)
甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力」と総称する。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋
(7)社会運動等標ぼうゴロ
(8)特殊知能暴力集団
(9)その他前各号に準ずる者
第2条(反社会的勢力と密接な関連性を有しないことの表明・確約)
甲および乙は、それぞれ相手方に対し、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)自らの所属する、または関係する企業や組織等が、反社会的勢力によって経営を支配されていること
(2)自らの所属する、または関係する企業や組織等が、反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)自身(自社)若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)自らの所属する、または関係する企業や組織等の役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
第3条(暴力的な要求行為等をしないことの確約)
甲および乙は、それぞれ相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)公序良俗に違反すると認められるときる行為
(6)その他前各号に準ずる行為
第4条(契約の解除)
甲及び乙は、相手方が第1〜3条に掲げる事項に関して虚偽の申告をし、又は本条の確約に違反したことが判明した場合には、催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとする。
第5条(損害賠償)
(1) 第4条に基づく契約の解除が行われた場合、本条の表明に関して虚偽の申告をし、又は本条の確約に違反した当事者(以下「違反当事者」という。)は、解除を行った相手方(以下「解除当事者」という。)に対して損害賠償を請求できないものとする。
(2) 第4条に基づく契約の解除によって、解除当事者が損害を被った場合には、違反当事者は解除当事者に対してこれを賠償する責を負うものとする。
以上