レンタルサービス約款 第13条以降
第13条(物件の返還遅延の損害金)
顧客が物件の返還を遅延し、当店が物件の到着を確認できなかったときは、顧客は通常レンタル料に別途、延滞分+返却に要する日数(返還予定日の翌日から返還の完了日までの日数)を加算した料金を支払います。
第14条(顧客の責任)
顧客が物件の返却に応じない場合、または当店の損害賠償請求に応じない場合、当店は、法律に基づいて処理します。
その際、顧客は、当店がとった法的措置により発生した費用についても賠償の責任を負います。
第15条(レンタル契約の解除)
当店は、顧客がレンタル期間中に次に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなくレンタル契約を解除し、直ちに物件の返還を請求することができるものとします。この場合には、当店が第5条により受領したレンタル料金などを返納しないものとします。
(1)顧客がこの約款に違反したとき。(例えば、第9条)
(2)物件の破損その他理由の如何を問わず、物件が使用不能に至ったとき。
但し、その原因が当店の責任による場合は、レンタル料の精算をします。
(3)レンタル期間経過後、相当期間に返却がないとき。
第16条(利用者の報告義務)
当店は、顧客とのサポート窓口を開設しております。顧客は、事件、事故その他の理由により物件に支障が発生した場合、速やかにサポート窓口に連絡してください。
顧客は、レンタル商品の盗難が発生したとき、その他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
1.直ちに最寄りの警察に通報すること。
2.直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
3.盗難の被害に関し当社及び当社代理会社の調査に協力すること。
第17条(延長、延滞、回収にかかる費用決済)
顧客がカード決済を利用する場合には、紛失費用、修理代、喪失利益、延長、遅延、予約取消、回収にかかる費用もご注文時のカード情報にて決済させていただくことがございます。
第18条(補償)
レンタル期間中の事故、紛失・盗難は、すべて顧客の自己責任とします。(顧客は、必要であれば、みずからの責任において、自転車保険、傷害保険等に加入します。)
第19条(合意管轄)
1.本規約の解釈・適用については日本法に準拠するものとします
2.レンタル契約の成立、効力、履行に関し、本規約により解決できない問題が生じた場
合には、顧客と当サイトは、双方誠意をもって話し合い、解決するよう努力します。
3..レンタル契約の成立、効力、履行に関し、裁判上の紛争に至る場合、その裁判管轄
は、当店の所在地(広島県福山市)を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって専
属的合意管轄裁判所とします。