利用規約
サイクルハート レンタルサービス約款
第1条(総則)
サイクルハート レンタルサービスは、サイクルハート(以下、当店)が行うレンタル業務に関する総称です。
顧客とは、この規約を承諾したうえ当店の定める契約手続きを行い、サービスの利用者として承認された方を意味します。顧客は、当店との賃貸借契約(以下、レンタル契約という)において、別途契約書類を作成しない場合には、この章の規約を承諾したものとします。
第2条(物件)
レンタル契約において、当店が顧客にレンタルする物件(以下、単に、物件という)は、当店が顧客に発行するレンタル明細書の記載をもって特定します。
第3条(契約の成立)
顧客は、本章の規約を承諾の上、当店にレンタルの申し込みを行うものとし、レンタル契約は、当店がその申し込みを了解する旨について、申込者へ連絡したときに成立します。
なお、当店が物件の返還、回収、レンタル料等の支払いその他においてリスクがあると判断し、その申し込みを了解しない場合でも、当店は、その理由を説明する義務を負いません。
第4条(レンタル期間)
・レンタル期間はレンタル明細書に記載する期間とする。
・この約款に基づくレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間満了の日時まで解除し、又は終了させることができません。
第5条(料金)
顧客は、当店がレンタル明細書に記載した、レンタル料その他代金に消費税を付した金額及び運送諸経費(以下、レンタル料等という)を支払います。なお、レンタル料は、レンタル契約成立日に有効なレンタル料金表に基づいて算出します。
第6条(物件の引渡し)
・当店は、顧客に対し、顧客が申し込みの際に指定した日本国内の場所において、レンタル開始日時に引渡し、顧客は、物件をレンタル終了日時までに当店へ返還します。
・当店は、顧客に対し、レンタル商品の取扱説明(FAQや手順書など)を行ない、点検整備並びに車体外観及び付属品の検査を行ない、整備不良がないこと等を確認したうえで貸し渡します。
・顧客が引渡しを受けて直ちに異議の連絡をしない時は、レンタル明細書のとおり顧客に引渡されたものとします。
第7条(担保責任)
当店は顧客に対して、引渡し時において物件が通常備えている機能、性能を備えていることのみを担保し、顧客の使用目的、使用態様との適合性、相当性については担保しません。
第8条(担保責任の範囲)
・当店が顧客に対し顧客の責によらない事由により契約予定納期までに納入完了できない場合、若しくは性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、顧客の申し出を受け、交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減免することがあります。
・当店は前項に定める以外の責任を負いません。
第9条(物件の使用、保管)
・顧客は、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これらに要する費用(例えば、カギの取り付け、保管場所の料金)を負担します。顧客は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。
・顧客は、物件が顧客の責により損傷し、修理後に継続使用する場合は、修理費用を負担します。また、顧客は、損傷箇所、修理内容を当店へ連絡します。
・顧客は、物件の借受期間中、次に定める禁止行為を行わないものとします。
(1) 無謀運転、酒気帯び運転、その他交通規則に違反する行為。
(2) 危険箇所、不適当な場所での使用。
(3) 物件の譲渡、転貸、改造、分解、汚染。
(4) その他、物件を紛失、損傷、盗難の危険にさらすこと。
第10条(物件の使用管理義務違反)
顧客が、物件を損傷させたとき、あるいは物件の紛失、盗難などにより物件を返還できない場合、その理由の如何にかかわらず使用管理義務違反として、顧客は当店に対して、損傷した物件の修理代金あるいは返還できない物件の再購入代金及び物件の修理あるいは物件を返還できないことによって当店が被った一切の損害額を弁済します。なお、当店はその場合、別途、喪失利益損害額として喪失利益損害額を請求することがあります。
ここでいう喪失利益損害とは、事故により物件を使用できない期間における物件の営業利益とし、その金額は、レンタル明細書に記載した物件の1日延長料金×修理に要する日数あるいは再調達に要する日数(最低7日間)とします。
第11条(レンタル期間の延長)
顧客がレンタル期間の延長を希望する場合、顧客は、延長期間を定め、当該レンタル契約の料金制度表に基づく延長料金を事前に当店へ支払います。ただし、レンタル期間は連続して最長60日間となります。