ごみ処理施設使用に関する条例及び注意事項
○ごみ処理施設使用に関する条例
制定 昭和47年3月15日 条例第2号
改正 昭和63年3月5日 条例第1号
平成11年3月3日 条例第1号
平成18年3月14日 条例第1号
平成19年2月23日 条例第1号
平成23年11月21日 条例第10号
令和元年12月3日 条例第3号
令和2年7月22日 条例第2号
第1条 当組合のごみ処理施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は,管理者の承認を受けなければならない。
2 管理者は,産業廃棄物又は施設の管理上支障があると認める廃棄物に係る施設の使用については,これを承認してはならない。
第2条 施設の使用承認を受けた者は,使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は,ごみ10キログラムまでごとに105円とする。
3 前項の重量の認定が困難なごみについては,容量により認定することができる。この場合容量3立方メートルにつき重量1,000キログラムの割合で算出した料金額とする。
4 前2項の使用料徴収の基礎となる数量は,管理者が認定する。
5 前各項に定めるもののほか,使用料の徴収について必要な事項は,管理者が定める。
第3条 管理者は,天災その他特別の理由があると認めるときは,前条の使用料を減免することができる。
第4条 管理者は,承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,施設の使用を拒み,期間を定めて施設の使用を停止し,又は使用承認の取消しをすることができる。
(1) 使用承認の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく組合規則の規定に違反したとき。
(3) 施設の管理上支障があるとき。
第5条 豊中市又は伊丹市(これらの市が委託した業者を含む。)が一般家庭から排出されたごみ(臨時に排出されたものを除く。)を収集したものに係る施設の使用については,この条例は適用しない。
第6条 この条例の施行について必要な事項は,管理者が定める。
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)以下の過料を科する。
附 則
1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
2 令和3年1月1日から同年3月31日までの間における第2条第2項の規定の適用については,同項中「105円」とあるのは,「87円」とする。
附 則(昭和63年3月5日条例第1号)
1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後のごみ処理施設使用に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後のごみ処理施設の使用に係る使用料から適用する。
附 則(平成11年3月3日条例第1号)
1 この条例は,平成11年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後のごみ処理施設使用に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後のごみ処理施設の使用に係る使用料から適用する。
附 則(平成18年3月14日条例第1号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月23日条例第1号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月21日条例第10号)
1 この条例は,平成24年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後のごみ処理施設使用に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後のごみ処理施設の使用に係る使用料から適用する。
附 則(令和元年12月3日条例第3号)
1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後のごみ処理施設使用に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後のごみ処理施設の使用に係る使用料から適用する。
附 則(令和2年7月22日条例第2号)
この条例は,令和3年1月1日から施行する。
○ごみ処理施設使用に関する注意事項
以下のものは、持ち込みできません。
1 適正処理困難物。
・爆発、火災等施設に支障を及ぼす危険のあるもの
・環境汚染、作業安全上支障を及ぼす危険のあるもの
・粗大、強靭なため処理不能なもの
・産業廃棄物の範疇に入るもの
2 著しい悪臭を発するもの。
3 感染性病原体を含み、又は恐れのあるもの。
4 家電リサイクル法対象品目に該当するもの。
・テレビ
・冷蔵庫・冷凍庫
・洗濯機・衣類乾燥機
・エアコン
5 資源有効利用促進法の対象となるパソコン
搬入するごみを個別基準に適合させてください
1 区分:可燃ごみ(塵茶類、紙類、繊維類、プラスチック類)
・棒状のものは太さ15cm以内、長さ0.5m以内のもの
・箱状のものは3辺合計2m以内、1辺1m以内でつぶされたもの
・テープ状のものは長さ0.5m以内のもの
2 不燃ごみ(金属類、ガラス類、陶磁器類、複合品類)
・寸法が0.9m、横0.6mm、長さ2.2m以下のもの
ただし、鉄板等については6mm以下とする
3 石油ストーブ類(点火装置、燃料等を抜いたもの)