違反行為に於ける法律適応範囲
迷惑防止条例違反 に於ける該当事項
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活
の平穏を保持することを目的とする。
第6条 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の販売若しくは買受け若しく
は物品の加工若しくは修理、害虫の駆除、遊芸その他の役務の提供(以下この条において「販
売等」という。)又は広告若しくは寄附の勧誘(以下この項において「広告等の勧誘」とい
う。)を行なうに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、またはたむろして、通行
人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不
当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団をいう。)の威力
を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所
において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所におけ
る混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、
次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはな
らない。
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(4) 第6条の規定に違反した者
第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は
人の業務に関し、前条第3項、第4項第5号若しくは第6号、第5項又は第6項の違反行為をした
ときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。